退職金を請求するときは、「退職金請求書」に必要事項を記入し、必要な証明を受け、共済手帳、住民票と「退職金所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」と併せて個人番号及び身元確認のための提出書類
を林退共支部に提出してください。


請求書の記入要項、様式及び記入例はこちらから。
退職金請求書(PDF) | ・記入要項 ・様式 ・記入例 |
- 退職金請求書に添付する住民票について
林退共の退職金請求にあたっては、ご本人確認のため、住民票が必要となります。(コピー不可)- 「住民票は、請求人本人の情報が記載されている「住民票抄本」をご提出ください。
- 「世帯全員分の「住民票謄本」を添付する場合は、発行された全員分をご提出ください。
住民票謄本が複数ページとなる場合、綴じられたホッチキスをはずしますと発行する自治体の長の印や発行日が確認できない等の理由により無効となりますのでご注意ください。
(振込金融機関の口座名義が通称名である場合、公的書類での確認が必要となります。) - 退職金の請求
この制度で退職金が支給されるのは、従事者が林業で働かなくなったときです。
共済手帳に貼り終わった共済証紙の掛金納付月数が24月分以上(平成12年6月以前の証紙は15日分、平成12年7月以降の証紙は17日分を1ヶ月と換算します。)になった従事者が次の請求事由のいずれかに該当する場合に、退職金が支給されます。ただし、死亡の場合は、12月以上あれば支給されます。 - 退職金の受け取り方法
退職金は、請求人が指定する金融機関の普通預金口座に振込みます。口座振込みのできる取り扱い金融機関は、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合の各本支店です。
*ゆうちょ銀行への退職金振込を希望されるお客様へ*
ゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の店名・口座番号が必要です。
また、郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行で口座確認印を受ける際には、必ず通帳を窓口にご提示いただくことが必要です。
詳しくは、こちらをご確認ください。(請求書の記入方法) - 退職金額
林業で働かなくなったときの退職金額は、おおよそ次のとおりとなっています。退職金額は、共済手帳に貼られた共済証紙の単価別の枚数がわかれば計算できます。
請求事由 |
必要な証明 |
1.独立して仕事をはじめた | 最後の事業主又は事業主団体の証明 |
2.無職になって今後どこにも就職しなくなった | 最後の事業主又は事業主団体の証明 |
3.林業関係以外の事業主に雇われた | 新しい事業主の証明 |
4.林業関係の事業所の社員や職員になった | 現在の事業主の証明 |
5.けが又は病気のため仕事ができなくなった | 最後の事業主の証明又は医師の診断書 |
6.満55歳に以上になった | 請求するときの事業主の証明又は住民票 |
7.本人が死亡した | 戸籍謄(抄)本及び被共済者と請求人の順位等を証明するもの |
表の見方について→ |
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共済証紙17日分を 1ヶ月と換算しますので 1年(12月)は 共済証紙204日分 (17日×12月)になります。 退職金額は 掛金総額に運用利益が 加算されています。 |
納付年数 | 金額(円) |
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2年(24月) | 191,760 |
3年(36月) | 287,640 |
4年(48月) | 383,616 |
5年(60月) | 479,976 |
6年(72月) | 576,527 |
7年(84月) | 673,318 |
8年(96月) | 770,716 |
9年(108月) | 870,431 |
10年(120月) | 970,146 |
15年(180月) | 1,484,862 |
20年(240月) | 1,998,699 |
25年(300月) | 2,514,853 |
30年(360月) | 3,023,017 |
35年(420月) | 3,531,181 |
40年(480月) | 4,039,345 |
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