この制度に加入するには、「共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」に必要事項を記入して各都道府県にある林退共支部へ申し込んでください。この場合に申し込みの手数料などはいっさい不要です。
- 加入できる事業主
林業を営む方なら、専業・兼業を問わず、すべて加入できます。 - 対象となる従事者
林業の現場で働く林業従事者なら作業種別(植林、下刈、間伐、主伐など)にかかわりなく、また、月給制、日給制、出来高制、にもかかわりなくすべての人が対象となることができます。
また、いわゆる「一人親方」は任意組合をつくれば対象者となることができます。
ただし、中退法に基づく中小企業退職金共済制度及び建設業・清酒製造業退職金共済制度との従事者の重複加入はできません。
共済契約・共済手帳申込書の様式及び記入例はこちらから
| 共済契約申込書(PDF) | ・様式 ・記入例 |
| 共済手帳申込書(PDF) | ・様式 ・記入例 |

- 共済契約が結ばれたときは、事業主に「共済契約者証」が交付されます。
- 「共済契約者証」は、金融機関から「共済証紙」を購入するときに必要なカードです。

- 共済契約が結ばれたときは、新たに被共済者となった従事者に「退職金共済手帳(掛金助成用)」が交付されます。
- 「退職金共済手帳」は従事者1人1冊づつ交付されます。
- 「退職金共済手帳」は被共済者が事業所をやめたり、他の現場へ移ったりするときは、必ず被共済者本人にお渡しください。この手帳は全国どこでも通用します。
共済手帳(掛金助成手帳を含む)に
共済証紙を貼り終わったときはどうするの?
- 掛金助成手帳の証紙貼付欄に1日券142日分の共済証紙を貼り、掛金助成欄に62日分の消印をし終わったときは、「掛金助成手帳証紙貼付満了による手帳更新申請書」に必要事項を記入し、貼り終わった掛金助成手帳を添えて支部に提出して、新しい共済手帳の交付を受けてください。
- 共済手帳の証紙貼付欄に204日分の共済証紙を貼り終わったときは、「共済手帳証紙貼付満了による手帳更新申請書」に必要事項を記入し、貼り終わった共済手帳を添えて支部に提出して、新しい共済手帳の交付を受けてください。
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更新申請書の様式及び記入例はこちらから。
| 掛金助成更新申請書 (PDF) | ・様式 ・記入例 |
| 更新申請書 (PDF) | ・様式 ・記入例 |
共済契約を結んだ事業主は、もよりの指定金融機関で「共済契約者証」を提示して「共済証紙」を購入し、働いた日数に応じて、従事者の「共済手帳」に貼付し、消印することにより掛金を納めたことになります。
- 共済証紙の額
「共済証紙」は1日券と10日券の2種類があり、1日券は460円、10日券は4,600円です。
| <1日券> | <10日券> |
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| 販売価額460円 | 販売価額4,600円 |
指定金融機関(取り扱い金融機関)
- 農林中金の本・支店
- 都市銀行(林退共の指定した銀行の本・支店)
- 地方銀行(林退共の指定した銀行の本・支店)
- 第二地方銀行(林退共の指定した銀行の本・支店)
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