退職金を請求するときは、「退職金請求書」に必要事項を記入し、必要な証明を受け、共済手帳と必ず住民票をそえて林退共支部へ提出してください。

請求書の記入要領、様式及び記入例はこちらから。
| 退職金請求書(PDF) | ・記入要領 ・様式 ・記入例 |
- 退職金の請求
この制度で退職金が支給されるのは、従事者が林業で働かなくなったときです。
共済手帳に貼り終わった共済証紙の掛金納付月数が24月分以上(平成12年6月以前の証紙は15日分、平成12年7月以降の証紙は17日分を1ヶ月と換算します。)になった従事者が次の請求事由のいずれかに該当する場合に、退職金が支給されます。ただし、死亡の場合は、12月以上あれば支給されます。
請求事由 |
必要な証明 |
| 1.独立して仕事をはじめた | 最後の事業主又は事業主団体の証明 |
| 2.無職になって今後どこにも就職しなくなった | 最後の事業主又は事業主団体の証明 |
| 3.林業関係以外の事業主に雇われた | 新しい事業主の証明 |
| 4.林業関係の事業所の社員や職員になった | 現在の事業主の証明 |
| 5.けが又は病気のため仕事ができなくなった | 最後の事業主の証明又は医師の診断書 |
| 6.満55歳に以上になった | 請求するときの事業主の証明又は住民票 |
| 7.本人が死亡した | 戸籍謄(抄)本及び被共済者と請求人の順位等を証明するもの |
- 退職金の受け取り方法
退職金は、請求人が指定する金融機関の普通預金口座に振込みます。口座振込みのできる取り扱い金融機関は、郵便局を除く銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合の各本支店です。 - 退職金額
林業で働かなくなったときの退職金額は、おおよそ次のとおりとなっています。退職金額は、共済手帳に貼られた共済証紙の単価別の枚数がわかれば計算できます。
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