中退共や建退共など他の退職金制度で退職金請求をしていないことが前提条件となります。
従業員ご本人が
※「
掛金納付月数通算退職事由認定申請書(厚生労働省様式第4号)
」を
作成し、以前の退職が自己の責めに帰すべき事由または自己都合によるものでないことの厚生労働大臣の認定を取得いただきましたら、
※「
移動通算申出書(様式り28号)」をご記入の上、
「
他の退職金制度の共済手帳」と
「掛金納付月数通算退職事由認定書」を添えて、最寄りの支部までご提出願います。
※いずれも、ホームページの
ダウンロード(移動通算関係)から取得できます。
また、厚生労働大臣の認定については、
上記ダウンロード(移動通算関係)にあります厚生労働省ホームページにてご確認をお願いいたします。