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Q15.
事業主が林業をやめたときはどのような手続きが必要でしょうか?
A.
事業主が林業をやめた場合には、「林業退職金共済契約解除申請書(兼)中小企業者でなくなった届(様式り16号)」に必要事項を記入の上、必ず「共済契約者証」を添えて都道府県支部にご提出ください。労働者には事業主が保管している共済手帳を必ずお渡しください。
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