- Q3.
- 中退共から林退共制度への移動通算の手続きを教えてください。
- 1.
- 中退共から林退共制度への移動通算については、「被共済者(労働者)が申し出る場合」と「共済契約者(事業主)が申出る場合」があり、手続きが少し異なります。
※建退共、清退共から林退共制度への移動通算の手続きも同様です。 - 2.
- 被共済者(労働者)が申し出る場合
被共済者(労働者)が申し出る場合とは、労働者が甲事業所で中退共に加入していて、そこを退職して乙事業所に雇用され、そこで林退共に加入した場合です。
この場合には、被共済者が申出人となり「移動通算申出書(様式り28号)」と「中退共の共済手帳」及び以前の退職が自己の責めに帰すべき事由または自己都合によるものでないこと」の 厚生労働大臣の認定をとっていただくことになりますので、「掛金納付月数通算退職事由認定申請書(様式第4号)」に記入し、厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課に提出してください。
- 「移動通算申出書(様式り28号)」は、こちらからダウンロードできます。
- 「掛金納付月数通算退職事由認定申請書(様式第4号)」はe-Govの行政手続案内からダウンロードできます。
- 3.
- 共済契約者(事業主)が申し出る場合
共済契約者(事業主)が申し出る場合とは、その者の雇用する労働者を中退共から林退共制度へ移動する場合で、共済契約者(事業主)が申出人となり、 「移動通算申出書(様式り29号)」と「中退共の共済手帳」を林退共支部に提出してください。
この場合、共済契約者(事業主)が自社で働く被共済者本人の同意を得ることと、中退共と林退共の両制度に加入していることが条件です。 - 「移動通算申出書(様式り29号)」は、こちらからダウンロードできます。
- 4.
- 前の会社を退職して3年以内に林退共制度の被共済者となっていれば、前の会社を退職してから3年以上経過していても、移動通算の申出が可能です。
- 5.
- 林退共制度から他の制度(建退共、清退共)への移動通算の場合についても、上記と同様の手続きが必要になります。
お問い合わせ先
独立行政法人勤労者退職金共済機構 「中退共」「建退共」「清退共」から
「林退共」への移動通算について
林業退職金共済事業本部 事業運営課
電話 03-6731-2887「林退共」から
「中退共」への移動通算について
中小企業退職金共済事業本部 保全課
電話 03−6907−1234「林退共」から
「建退共」への移動通算について
建設業退職金共済事業本部 更新係
電話 03−6731−2850「林退共」から
「清退共」への移動通算について
清酒製造業退職金共済事業本部 事業運営課
電話 03−6731−2887