Q&A

Q2.
林退共制度の対象労働者の範囲について教えてください。

   

「中退法」によれば、林退共制度の被共済者となる者は、「林業を営む事業主に期間を定めて雇用される者で、林業に従事することを常態とする者」となっており、林業の現場に従事する労働者なら職種(植林、下刈、間伐、主伐等)にかかわりなく、また、月給制、日給制、出来高制にもかかわりなくすべての期間雇用者が対象となり得るものとしています。
また、いわゆる「一人親方」は任意組合をつくれば対象者となります。

詳しくはこちらをご覧ください。


ただし、労働者は中退法に基づく「中退共」「建退共」「清退共」との重複加入はできません。
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