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Q7.
休祝日であっても労働日の場合は、共済証紙を貼付してよいのでしょうか。 また、有給休暇の場合は、貼付してよいのでしょうか。
A.
貼付してください。
共済証紙は就労日数に応じて貼付することになっていますので、休祝日であっても労働者が働いた日の場合は貼付してください。 また、有給休暇は就労していなくても貼付してください。
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